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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
抵当権等の負担と費用償還
買い受けた不動産に契約内容不適合の先取特権・質権・抵当権が存していた場合、買主が費用を支出して所有権を保存したときは、買主は売主に費用償還を請求できる。
「契約内容不適合の」の意義
契約上想定されない第三者の担保権が付着している状態。買主が契約締結時に知らなかった担保権、又は約定により売主が消除すべきだった担保権が残存していた場合。
「所有権の保存」
競売による所有権喪失を回避するため買主自ら被担保債権を弁済して担保権を消除する行為等。買主の出捐により所有権が保たれた場合の経済的調整。
費用償還請求権の性質
売主の契約不適合責任に基づく損害賠償的性格。買主の出捐額相当の償還が認められる。第三取得者の弁済による代位(502条)等とは別系統の救済。