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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないとき(権利の一部が他人に属する場合に一部を移転しない場合を含む)について、562条〜564条(追完請求・代金減額・損害賠償・解除)を準用する。
趣旨
2017年改正前の旧561条〜570条の「権利の瑕疵」と「物の瑕疵」の二元構造を解消し、契約不適合責任に一元化した規定。物の不適合と権利の不適合を同一の救済枠組(追完・減額・損害賠償・解除)で処理する。
適用場面
用役地役権・抵当権等の負担が付着していた場合、地上権・賃借権が存在していた場合、権利の一部が他人に属する一部他人物売買等。