条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
2弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する(1項)。弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する(2項)。
趣旨
債権売買の担保責任の特則。債権存在の担保(562条以下)と別に、債務者資力の担保特約をした場合の担保時点を法定。資力担保は明示特約が必要であり、当然には負わない。