条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
2前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
3前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
4前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
競売における担保責任(1項)
民事執行法等の規定に基づく競売における買受人は、541条・542条(解除)・563条(代金減額)の規定により、債務者に対し契約解除・代金減額請求できる。競売特有の担保責任ルール。
債務者無資力時の特則(2項)
債務者が無資力のとき、買受人は代金の配当を受けた債権者に代金返還を請求できる。債務者からの回収不能を債権者に負担させる連鎖的補償構造。
債務者・債権者の悪意責任(3項)
債務者が物・権利の不存在を知りながら申し出ず、又は債権者が知りながら競売請求したときは、買受人は損害賠償請求可能。悪意者への制裁的責任。
改正の意義
改正前1568は売買担保責任の準用構造だったが、改正で売買と独立した規定として整理。競売の特殊性(強制執行による取引・買受人の自己責任)に配慮しつつ、悪意者責任を明示。