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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
買戻しの期間は、十年を超えることができない。
2特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
3買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
4買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
買戻しの期間は10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は10年とする(1項)。買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない(2項)。買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内にしなければならない(3項)。
趣旨
買戻し関係の長期化による不動産取引の停滞を防ぐ強行規定。10年上限・伸長禁止・期間未定の5年デフォルトの三本柱で時間的限界を画定。
効果
期間経過で買戻権消滅。短縮特約は有効(最判昭和51.4.23)。