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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する(1項)。当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用および収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用および収益を終えることによって終了する(2項)。使用貸借は、借主の死亡によって終了する(3項)。
趣旨
使用貸借の終了原因を三類型で法定。借主死亡で当然終了するのは、無償性が借主個人の信頼関係に基づくため(人的契約性)。
対比
賃貸借はある人の死亡で当然終了しない(賃借権の相続性)。使用貸借の借主死亡終了は人的信頼関係の表れ。