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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
551条の規定は、使用貸借について準用する。
趣旨
贈与者の限定的担保責任(551条)を使用貸借にも準用。無償契約共通の責任モデルを採用し、貸主は特定時の状態で引き渡せば足りる。
効果
借用物に契約適合性欠如があっても、貸主は原則として担保責任を負わない。負担付使用貸借では負担の限度で売主同様の責任を負う。