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「第596条」の検索結果 — 1 件
第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
規律
551条の規定は、使用貸借について準用する。
趣旨
贈与者の限定的担保責任(551条)を使用貸借にも準用。無償契約共通の責任モデルを採用し、貸主は特定時の状態で引き渡せば足りる。
効果
借用物に契約適合性欠如があっても、貸主は原則として担保責任を負わない。負担付使用貸借では負担の限度で売主同様の責任を負う。
贈与者の担保責任
準用される基本規定
第五百九十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第五百九十七条
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