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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
2賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
3賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
4賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
5この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
敷金の意義(1項柱書)
賃貸借契約に基づき生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭。
返還時期(1項各号)
①賃貸借終了し、かつ賃貸物の返還を受けたとき、または②賃借人が適法に賃借権を譲渡したときに、賃貸人は受け取った敷金額から賃借人の債務額を控除した残額を返還しなければならない。
賃料未払いとの相殺(2項)
賃貸人は賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭債務を履行しないときは敷金をその債務の弁済に充てることができる。賃借人からは敷金充当を請求できない。