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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
使用貸借規定の準用
597条1項(借主による返還)・599条1項(収去義務)・599条2項(収去権)並びに600条(損害賠償と費用償還の時効)の規定は、賃貸借について準用する。
597条1項準用
賃借人は、契約終了時に賃借物を返還しなければならない。賃貸借契約の本質的義務として、終了時の返還義務を使用貸借から借用。
599条1項・2項準用
賃借人による物への附属物の収去義務・収去権。賃借人が附属させた物を収去できる権利と、賃貸物の原状回復のため収去する義務。
600条準用
賃貸人の損害賠償請求権と賃借人の費用償還請求権は、貸主が賃借物の返還を受けた時から1年以内に行使しなければならない時的制限。