条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
労働者は約した労働を終わった後でなければ報酬を請求できない(1項)。期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に請求できる(2項)。
趣旨
雇用契約における報酬の後払原則。労働の提供と報酬は対価関係にあり、労働完了が報酬請求の前提となることを明示。
労働基準法との関係
労働基準法24条は賃金の毎月1回以上・一定期日払を強制。労基法が適用される労働契約では本条より労基法が優先。本条は労基法非適用の雇用(家事使用人・同居の親族のみを使用する事業等)で機能。
624条の2との接続
624条の2(履行割合に応じた報酬請求)は本条の例外として、労働者の責めに帰しえない事由で労務提供できなくなった場合等に既履行部分の報酬請求を認める。