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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
2使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
3雇用が履行の中途で終了したとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
労働者は次の場合に既履行割合に応じた報酬請求可。①使用者の責めに帰せない事由で労働従事不能、②雇用が履行中途で終了。
趣旨
2020改正で新設。旧法では完全履行主義で部分労務の報酬請求権が不明確だったが、危険負担(536条)と請負割合報酬(634条)に並行する規律を雇用にも導入し、労働者の既履行労務の対価を保護。
1号・使用者帰責不能
労働者の傷病・天災等で就労不能となった場合、それまでの労働対価を割合請求可。536条1項危険負担で報酬請求権消滅とせず、既履行部分は実額補償する。
2号・中途終了
解約・解除等で雇用関係が中途終了した場合の既履行部分の報酬保護。月給制で月途中解約時の日割計算等で実務上重要。