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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
2労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
3労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
使用者の権利譲渡制限(1項)
使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲渡できない。雇用関係は人的信頼に基づくため、使用者側の交代を労働者の意思に委ねる。
労働者の代替使用制限(2項)
労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させられない。労務提供の一身専属的性質を反映。
違反時の解除権(3項)
労働者が2項に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は契約解除できる。労務の代替不可性の保護。
出向・派遣との関係
本条1項は出向・転籍・配転の問題と関連。労働者の同意なき出向は本条違反となりうる。労働者派遣法は本条の例外として労働者派遣を許容する特別法。