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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
雇用期間が5年超又は終期不確定のとき、当事者は5年経過後いつでも解除できる(1項)。解除の予告は使用者は3か月前、労働者は2週間前(2項)。
趣旨
長期雇用拘束の禁止と人身拘束防止。労働者の自由を不当に長期間制限することを防ぐ。労働基準法14条(期間上限3年・特例5年)と並行的に機能。
5年上限の意義
民法の任意規定だが労基法では原則3年・特例5年の強行規定がある。本条は労基法適用外の雇用(家事使用人等)でも5年で解除可能性を担保。
予告期間の差
使用者3か月・労働者2週間という非対称は、使用者側の業務継続性確保と労働者保護の調整。労基法20条(30日前解雇予告)とは別の規律。