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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
2この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
3期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
4ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
5六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
期間定めなき雇用の解約申入れ(1項)
期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約申入れができ、申入れ日から2週間経過で雇用は終了。原則型の終了ルール。
期間給与の使用者解約(2項)
期間によって報酬を定めた場合、使用者からの解約申入れは次期以後についてのみ。当期の前半に申入れをしなければならない。
長期間給与の特則(3項)
6か月以上の期間によって報酬を定めた場合、解約申入れは3か月前にしなければならない。期間が長い報酬体系では解約予告期間も長く設定。
労働基準法の特則
労働基準法20条により、使用者の解雇は30日前の予告又は30日分の予告手当が必要。労働契約法16条で解雇権濫用法理。本条より労働者保護が強化される。