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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
2この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
3注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
4請負が仕事の完成前に解除されたとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
①注文者の責めに帰せない事由で仕事完成不能、②仕事完成前に請負解除、の場合に、既履行部分の可分な給付で注文者が利益を受けるとき、その部分を完成とみなし、利益割合に応じた報酬を請求できる。
趣旨
2020改正で新設。旧法では完成しなければ報酬請求できないのが原則だったが、既履行部分の利益帰属の公平を図り、可分な部分の対価を確保する明文規律を整備。
要件
①完成不能(注文者帰責不要)又は解除、②既履行部分が可分、③注文者が現実に利益を受けている。3要件充足で部分完成擬制と割合報酬請求権が発生。
解除との関係
請負人帰責で解除された場合でも、既履行部分の利益帰属を割合報酬で清算。請負人の責に帰すべき完成不能(債務不履行)でも、注文者の利得部分は本条で清算される構造。