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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六百二十条の規定は、雇用について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
620条の規定(賃貸借解除の将来効)は雇用について準用する。
趣旨
雇用解除の将来効。継続的契約として遡及効を否定し、既履行労務(解除前の労働)に対する報酬は維持される構造。労働者の既得利益と使用者の事業上の信頼の両方を保護。
将来効の意義
解除前の労務提供は有効、解除前の報酬請求権は維持。解除後の労働義務・報酬支払義務のみ消滅。原状回復不要で清算が簡明化。
他の継続的契約との並行
賃貸借620、委任652、組合解散等とも並行的に将来効を規律。継続的契約の解除は将来効が法定原則として確立。