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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。
2この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
3従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。
4ただし、身元保証金については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
期間満了後労働者が引続き労働し使用者が知って異議を述べないときは、従前と同条件で雇用更新と推定(1項前段)。各当事者は627条で解約申入れ可(1項後段)。従前雇用の担保は期間満了で消滅、ただし身元保証金は除く(2項)。
趣旨
黙示の雇用更新規律。期間満了後の事実上継続を更新意思推定で処理し、当事者の合理的期待を保護。労働基準法・労働契約法とは別の民法上の更新ルール。
推定の要件
①期間満了、②労働者の継続労働、③使用者の認識+異議申立てなし。3要件で同条件更新の推定。反証は使用者・労働者いずれも可。
担保消滅(2項)
保証契約等の担保は期間満了で消滅し更新後の責任を負わない。身元保証金は本人帰責性が継続する性質のため例外的に存続。身元保証法との関係でも論点。