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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。
2この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
3従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。
4ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
黙示の更新の推定(1項)
賃貸借期間満了後も賃借人が使用収益を継続し、賃貸人が知りながら異議を述べないときは、従前と同条件で更に賃貸借をしたものと推定。「法定更新」とも呼ばれる。
更新後の解約申入れ
更新後の賃貸借は期間定めなしとして扱われ、各当事者は617条により解約申入れ可能。期間定めの再設定はない点に注意。
従前の担保の消滅(2項本文)
従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は期間満了によって消滅する。連帯保証・物的担保等は更新後の賃貸借には及ばない。
敷金の例外(2項ただし書)(2017改正で明示)
622_2第1項の敷金は本条による消滅から除外。敷金は更新後の賃貸借にも引き続き機能する。判例実務を改正で明文化。
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