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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
当事者が賃貸借の期間を定めた場合でも、一方または双方が期間内に解約権を留保したときは、617条(期間定めなき賃貸借の解約申入れ)の規定を準用する。
趣旨
期間を定めても、解約権を留保すれば期間定めなき場合と同様の解約申入れができる。当事者の合理的意思を尊重し、長期賃貸借の硬直性を緩和する。
解約申入れ後の期間
617条準用により、土地1年・建物3ヶ月・動産1日・収益目的土地は収穫期後の最初の解約。借地借家法27条・28条の正当事由制限とは別系統。
借地借家法との関係
建物賃貸借では借地借家法27条で解約申入れに正当事由必要かつ6ヶ月経過で終了。本条準用の617条よりも借家人保護が厚い特則として機能。