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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。
2ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
3前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
4第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。
5この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
注文者破産時、請負人又は破産管財人は契約解除可。ただし請負人解除は仕事完成後不可(1項)。請負人は既履行報酬・含まれない費用について配当加入可(2項)。破産管財人解除時の損害賠償は請負人のみ請求可、配当加入する(3項)。
趣旨
注文者破産時の請負の特殊清算規律。事業継続困難な注文者と完成後の請負人の利害を調整し、配当加入で破産手続内の権利保護を確保。
1項・解除権
破産管財人は不要となった契約を解除でき、請負人は注文者破産で代金回収困難を見越し解除可。完成後の請負人解除は仕事完成の経済的意義を尊重して制限。
2項・3項・配当加入
既履行報酬・費用は破産債権として配当加入可。破産管財人解除時のみ損害賠償請求可(請負人解除時は不可)の非対称規律で、破産財団保護の優位性を反映。