条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
委任の意義
当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することにより効力を生ずる契約。
性質
諾成契約。原則無償・片務契約だが、特約により有償・双務化(648条)。法律行為以外の事務処理を委託する準委任にも準用(656条)。
代理権との関係
委任は内部関係(事務処理義務)、代理権授与は対外関係。両者は別概念だが通常併存する。