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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
2この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
3無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
4ただし、書面による寄託については、この限りでない。
5受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
寄託者は受寄者が寄託物受取りまで解除可、解除で受寄者損害あれば賠償請求可(1項)。無報酬受寄者は受取まで解除可、ただし書面寄託は除く(2項)。受寄者は受取り時期経過後に寄託者の引渡し懈怠あれば催告で解除可(3項)。
趣旨
2020改正で寄託を諾成契約化(657条改正)に伴い、受取り前の解除規律を新設。当事者の意思と書面要件で解除権を調整し、契約成立後の柔軟性と当事者利益を両立。
1項・寄託者解除
寄託者は理由不問で受取り前は解除可。書面・無書面とも可。ただし受寄者の準備費用等の損害は賠償。柔軟性確保と受寄者の信頼利益保護の調整。
2項・無償受寄者の解除
無報酬で口頭寄託の受寄者は受取り前ならいつでも解除可(拘束緩い)。書面寄託は対価がなくとも書面化された信頼利益保護のため解除不可。