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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
2受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
3再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
受寄者は寄託者承諾なく寄託物を使用できない(1項)。受寄者は寄託者承諾又はやむを得ない事由なしに第三者に保管させられない(2項)。再受寄者は権限の範囲で受寄者と同一の権利義務(3項)。
趣旨
寄託の人的信頼関係。受寄者は預かった物を保管するだけで使用権・転寄託権を当然には持たない。寄託者の意思に拘束される構造を明示。
1項・使用禁止
保管目的の物を勝手に使用することは寄託の本質に反する。違反は債務不履行で損害賠償責任。承諾あれば消費寄託(666条)等の使用権付与寄託となる。
2項・3項・再寄託
原則自己保管。例外は寄託者承諾・やむを得ない事由。3項で再受寄者の権利義務を明確化し、寄託者・受寄者・再受寄者の三者関係を整序。