条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
2前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法第177条(不動産物権変動の対抗要件)と第三者の範囲 — 司法試験・予備試験対策
民法第94条(虚偽表示)と94条2項類推適用 — 第三者保護の論証を完全解説
民法第415条(債務不履行)の条文・要件・論証 — 履行不能・履行遅滞・不完全履行の区別
その他の法令