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「第662条」の検索結果 — 1 件
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
2前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
規律
返還時期定めある寄託でも寄託者はいつでも返還請求可(1項)。寄託者が時期前返還を請求して受寄者に損害が生じたときは寄託者が賠償(2項)。
趣旨
寄託は寄託者の利益のための契約という基本構造。寄託者は所有者として返還請求自由を持ち、受寄者の保管期間の利益(保管料収入等)は損害賠償で塡補。寄託者の処分自由優位。
1項・期限前返還
返還期日定めても寄託者は拘束されない。受寄者は期日前でも返還義務発生。寄託者の財産権・利益優先の構造で、賃貸借の期間拘束と対照的。
2項・損害賠償
期日前返還で受寄者が予定保管料・準備費用等の損害を被ったときの塡補。寄託者の自由を確保しつつ受寄者の信頼利益を金銭で保護する調整。
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