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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
2組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
533条・536条の規定は組合契約に適用しない(1項)。組合員は他の組合員の債務不履行を理由として組合契約を解除できない(2項)。
趣旨
2020改正で新設。組合契約は多数当事者の共同事業契約であり、双務契約の一般原則(同時履行・危険負担・債務不履行解除)を機械的に適用すると組合関係全体を不安定化させるため、適用排除を明示。
1項・同時履行/危険負担の排除
組合員の出資義務は組合全体への貢献であり、他組合員の出資との直接的対価関係なし。533条同時履行・536条危険負担は組合関係に馴染まない。
2項・解除権否定
組合員の債務不履行は除名(680条)・脱退(678条)等で処理し、組合契約全体の解除は不可。組合関係の継続性と他組合員の信頼利益を保護する強い構造。