条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
組合員の一人について意思表示の無効又は取消し原因があっても、他の組合員間では組合契約の効力は妨げられない。
趣旨
2020改正で新設。組合契約の多数当事者性を反映し、一人の意思欠缺による組合全体の崩壊を防止。組合事業の継続性と他組合員の信頼利益を強く保護する。
適用場面
①未成年者の組合契約取消、②錯誤による取消、③公序良俗違反による無効等。当該組合員は脱退扱いとなり、他の組合員間の組合関係は存続。
組合と一般契約の差異
一般契約では一方当事者の取消で契約全体が消滅するが、組合は多数当事者の共同事業として一部当事者の問題が組合全体に波及しない構造。組合契約の独自性の重要な表れ。