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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
金銭出資の場合、組合員が出資を怠ったときは、利息を支払うほか損害賠償しなければならない。
趣旨
金銭出資不履行の責任の特則。一般の金銭債務不履行は遅延損害金(419条)のみだが、組合の場合は組合事業への影響が大きいため、利息+実損害賠償の二段構成で責任強化。
利息と損害賠償の重畳
419条1項では金銭債務不履行は法定利息で損害額が確定するが、本条は組合への実損害(事業遅延・機会喪失等)の追加賠償を許容。組合の継続性確保のための加重責任。
現物出資との比較
現物出資不履行は一般の債務不履行(415条)。本条は金銭出資特有の規律で、金銭の代替性ゆえ通常は損害立証が容易でないが、本条で立証障壁を緩和。