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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
2組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
3前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。
4この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
5前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
6組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。
7ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
組合業務は組合員過半数で決定、各組合員が執行(1項)。組合契約で1人又は数人の組合員又は第三者に業務委任可(2項)。業務執行者は業務を決定・執行、複数人は過半数で決定(3項)。総組合員同意で決定・全員執行可(4項)。常務は単独実行可、ただし他の組合員等が完了前に異議を述べたときは不可(5項)。
趣旨
組合の業務決定・執行の方法を多段階で規律。原則は組合員過半数+各員執行、契約で業務執行者集中可、総組合員同意の優位、常務の簡易処理という4階層構造で柔軟性を確保。
業務執行者の地位
2項で組合契約に基づき選任される業務執行者は組合の対外代表機能を担う。第三者選任も許容され、組合員以外の専門家を業務執行者とできる柔軟性。
5項・常務の単独実行
日常的・反復的業務(事務的決済等)は各組合員・各業務執行者の単独判断で可。ただし他の組合員・業務執行者の異議があれば停止する民主的牽制機能あり。