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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
2前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。
3この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
4前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
各組合員は業務執行時、組合員過半数の同意で他の組合員を代理可(1項)。業務執行者があるときは業務執行者のみ代理可、複数なら過半数同意で代理可(2項)。常務は単独で代理可(3項)。
趣旨
2020改正で新設。組合の対外的代理権の規律を明文化。組合は法人格なき団体として組合員全員が当事者となるため、代理を通じた業務執行の効率化が必要。670条業務決定執行と一体的構造。
1項・組合員代理
業務執行者を選任していない組合では、各組合員が過半数同意で他の組合員を代理。組合の取引相手は代理権の有無を組合員過半数の同意で判断。
2項・業務執行者排他
業務執行者選任後は組合員の代理権は喪失し業務執行者のみ代理可。組織化された組合の権限集中構造。複数業務執行者は過半数同意要件で組合内民主性を維持。