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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
2組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
3組合契約で定めた存続期間の満了
4組合契約で定めた解散の事由の発生
5総組合員の同意
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
組合は次の事由で解散する。①組合目的の事業の成功又は成功の不能、②組合契約で定めた存続期間の満了、③組合契約で定めた解散事由の発生、④総組合員の同意。
趣旨
組合解散事由の法定。組合員脱退(678-680条)が個別組合員の離脱を扱うのに対し、本条は組合全体の終了を規律。事業目的との関係・契約上の定め・全員同意の3カテゴリで網羅。
1号・目的達成・達成不能
事業成功(達成)と成功不能(達成困難)はいずれも組合の存在意義喪失。判断は客観的事情と組合員の認識を総合する。
2号・3号・4号
契約上の解散事由は当事者意思の尊重。総組合員同意は組合契約の自由処分原則の表れ。83条解散請求(683条)は法定の追加事由として補完。