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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
やむを得ない事由があるときは、各組合員は組合の解散を請求することができる。
趣旨
解散請求権による組合員救済規定。組合契約は通常解除できない(667_2)が、継続困難な事由がある場合は解散請求で組合関係から離脱可能とする最後の手段。
やむを得ない事由
組合員間の重大な信頼破壊・経営方針の根本対立・特定組合員の重大違反等。判例は厳格に解釈し、単なる収益悪化や個別組合員の不満は不該当。
解散の効果
解散請求が認められれば組合は解散し清算手続(685条以下)へ移行。脱退(678条)は当該組合員のみ離脱だが、解散は組合全体の終了で全組合員に影響する点で重大効果。