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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
賃貸借期間特則の組合への準用
620条(賃貸借の解除等の不遡及効)の規定は、組合契約について準用する。組合関係の解消・脱退の効力を将来効として処理する規定。
620条の内容
620条は賃貸借の解除等の効力を将来効に限定し、過去の組合関係を覆滅させないルール。組合は継続的契約であり、解除・脱退の遡及効は組合員間・組合と第三者間の関係を著しく不安定化させるため、将来効化する必要性が共通する。
立法趣旨
組合関係は継続的・人的結合関係であり、賃貸借と同様の継続性を持つ。両者の解消ルールを共通化することで継続的契約関係の安定性を確保する。
適用場面
組合解散(682条)・組合員脱退(678条)等の局面で、これらの効力を将来効として処理し、過去の取引関係や組合員間の権利義務関係を維持する。