条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
緊急事務管理
管理者は本人の身体・名誉または財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意または重大な過失がなければその管理によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
責任軽減の趣旨
緊急時の救助行為に対する社会的奨励。軽過失免責により利他的行為を促進する。