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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。
2ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
管理者の通知義務
管理者は事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。
通知不要の例外
本人が既に知っているときは通知義務を免れる。
趣旨
本人の自己決定権の尊重。事務管理開始の事実を本人に知らせて事務処理の継続・中止の判断機会を与える。