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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
氏名の振り仮名戸籍記載検討規定
政府は行政手続で個人氏名を平仮名・片仮名表記で識別できるよう、戸籍記載事項とすることを含め公布後1年以内に検討し措置する。デジタル社会形成基本法関連の検討規定。
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