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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
2第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
直系姻族婚禁止
直系姻族(配偶者の親や子)間の婚姻禁止。倫理的観点からの禁止で優生学的根拠はない。
姻族関係終了後も継続
離婚・配偶者死亡後の姻族関係終了(728条)後、特別養子離縁(817条の9)後も禁止継続。家族秩序の永続的保護。