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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
養親子間系列の婚姻禁止
養子・その配偶者・養子の直系卑属・その配偶者と、養親・その直系尊属との婚姻禁止。養親子関係の倫理的保護。
養子縁組離縁後も継続
729条で親族関係終了後も禁止。直系姻族婚禁止(735条)と同じ趣旨で、形式的関係解消後も倫理的禁止が残る。