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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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