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「第740条」の検索結果 — 1 件
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
市町村長の形式審査義務
婚姻届は731条(婚姻適齢)、732条(重婚禁止)、734-736条(近親婚禁止)、739条2項(届出方式)等の違反がないことを確認後に受理する。形式審査主義。
受理後の効力との関係
違反があっても受理されれば婚姻は一応有効に成立し、後の取消請求(744条)によってのみ無効化される。市町村長の形式審査はあくまで第一次的チェック。
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