条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
2人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
3当事者が婚姻の届出をしないとき。
4ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法第177条(不動産物権変動の対抗要件)と第三者の範囲 — 司法試験・予備試験対策
民法第94条(虚偽表示)と94条2項類推適用 — 第三者保護の論証を完全解説
民法第415条(債務不履行)の条文・要件・論証 — 履行不能・履行遅滞・不完全履行の区別
その他の法令