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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
2人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
3当事者が婚姻の届出をしないとき。
4ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
婚姻無効事由(1号)
人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。婚姻意思の欠缺は当然無効。
届出の欠缺(2号)
当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし届出が739条2項の方式に欠ける場合のみで、その効力を妨げない。
効果
絶対的無効。誰でもいつでも主張可能。判決による無効確認も可能だが、判決なしに無効を前提として処理できる(最判昭28・10・15)。