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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
婚姻取消事由の限定
婚姻は744条から747条までの規定によらなければ取り消すことができない。
取消事由の概要
①不適齢(744条→731条違反)、②重婚(744条→732条違反)、③近親婚(744条→734-736条違反)、④詐欺・強迫による婚姻(747条)。
取消しの効力(748条)
婚姻取消しの効力は将来に向かってのみ生ずる(遡及効なし)。離婚に類似する処理。