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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
夫婦財産制の原則
婚姻届出前に夫婦財産契約をしない場合、法定財産制(756条以下)が適用される。日本ではほぼ100%が法定財産制で、契約財産制は極めて稀。
別産別管理制
法定財産制の中核は別産別管理制(762条):婚姻前財産・婚姻中の自己名義取得財産は各自所有。判例(最大判昭和36.9.6)は762条を合憲とする。