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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
夫婦財産契約の対抗要件
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻届出までにその登記をしなければ、夫婦の承継人及び第三者に対抗できない。夫婦財産契約の対外的効力の発生要件。
夫婦財産契約の意義
夫婦が婚姻前に締結する財産関係の特約。法定財産制(夫婦別産制:762条)と異なる財産共有・特殊な財産管理ルール等を設定可能。実務では極めて稀。
登記の時的制限
「婚姻届出までに」登記する必要があり、婚姻後の新規・変更登記は対抗力を生じない。755条(婚姻届出前に限り変更可能)と整合し、夫婦財産契約の硬直性を確保。
対抗要件の対象者
「夫婦の承継人(相続人)」と「第三者(債権者等)」に対する対抗要件。登記を経た夫婦財産契約は対外的取引で効力を主張可能だが、登記なき契約は当事者間効力にとどまる。