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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
夫婦財産変更の対抗要件(登記)
758条又は755条契約により管理者変更・共有財産分割をした場合、登記しなければ夫婦の承継人・第三者に対抗できない。
登記の役割
公示なき財産関係変更による第三者不測損害を防ぐ趣旨。承継人(相続人)にも対抗要件必要とする点で物権変動の対抗要件論と同じ構造。