条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
夫婦財産関係の変更禁止
婚姻届出後は夫婦財産関係を変更できない。法律関係の安定確保と債権者保護のため婚姻中の財産制度変更を禁止。
管理失当による管理権剥奪
一方が他方財産を管理し管理失当で財産危機を生じた場合、他方は家裁に自己管理を請求可。財産保護のための例外的救済措置。
共有財産分割請求
管理権変更請求と共に共有財産の分割も家裁に請求可。婚姻継続中の財産関係調整手段。離婚を伴わない財産関係再構築の珍しい例。