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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
2前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
3父母
4父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
親族との交流(2024親子法制改正で新設)
離婚時に家裁が子の利益のため特に必要と認めるときは、父母以外の親族と子との交流を実施する旨定めることができる。祖父母等との交流の法的根拠を整備。
請求権者の範囲
父母自身、父母以外の子の親族(直系尊属・兄弟姉妹以外は過去に当該子を監護していた者に限る)。祖父母・兄弟姉妹は要件緩和されている。