条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。
2ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
3父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
4子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
5子が成年に達した日
6離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。
7家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
法定養育費請求権(2024親子法制改正で新設)
養育費取決めなく協議離婚した場合、監護親は他方に対し離婚日から毎月末に法務省令算定額を請求可。離婚後養育費未払問題への抜本的対応。
支払終期
①協議による取決め日、②審判確定日、③子が成年に達した日、のいずれか早い日まで。取決めができたら一般規律(766条)に移行。
支払拒否事由
支払能力欠如又は支払で生活が著しく窮迫することを証明すれば全部・一部拒否可。家裁は支払能力考慮で免除・猶予命令も可能。義務者側の生活保障とのバランス。