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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
絶対的扶養義務者(1項)
直系血族及び兄弟姉妹。
特別の事情ある場合の三親等内親族(2項)
家庭裁判所の審判による拡張。
扶養の程度
生活保持義務(夫婦・未成熟子)と生活扶助義務(兄弟姉妹等)の区別(通説)。